規約について

協 会 定 款

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定款見出し

第1章 総則 第7章 事務局
第2章 基金 第8章 計算等
第3章 会員 第9章 解散
第4章 総会 第10章 清算
第5章 役員等 第11章 附則
第6章 委員会   

第1章  総 則

(名 称)
第1条 当法人は、有限責任中間法人日本ボトルウォーター協会と称する。
 2.  英文名は、Japan Bottled Water Association(略称をJBWA)とする。
   
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
   
(目 的)
第3条 当法人は、ボトルウォーターのホームアンドオフィスデリバリーの健全な業界づくり及び発展を促すリーダーシップを発揮し、顧客に満足、安心を確立することを目的とするとともに、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)
ボトルウォーターの世界市場の中における日本の業界スタンダードの確立
(2)
ボトルウォーターの世界市場との連携、提携及び意見活動
(3)
ボトルウォーターに関する日本政府、行政機関等との連携及び意見発信
(4)
ボトルウォーター業界全般にわたる広報活動
(5)
ボトルウォーター業界に関する国内外の研究調査
(6)
会員参加型の研究会、委員会、総会等の企画運営
(7)
前各号に掲げる事業に附帯又は関連する一切の事業
   
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、当法人のホームページに掲載する。
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第2章  基 金

(基金の総額)
第5条 当法人の基金の総額は、300万円とする。
   
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第6条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。
   
(基金の返還の手続)
第7条 基金の拠出者に返還する基金の総額について定時総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って返還する。
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第3章  会 員

(会 員)
第8条 当法人は、原則として日本国内におけるボトルウォーターの製造業者、販売業者及び関連業者をもって組織する。
 2.  当法人の会員は次のとおりとする。
(1) 正 会 員 当法人の目的に賛同して入会したボトルウォーターの製造業者 をいう。
(2) 準 会 員 当法人の目的に賛同して入会したボトルウォーターの販売業者をいう。
(3) 賛助会員 当法人の目的に賛同し、これに協力しようとして入会したボトルウォーター製造の関連業者をいう。
 3.  前項の会員をもって中間法人法における社員とする。
   
(入 会)
第9条 当法人の会員になるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
   
(会員代表者)
第10条 入会の申込みにあたり、会員になろうとする者が法人その他の団体である場合には、会員となるものを代表して本法人に対する権利を行使する者1名(以下「会員代表者」という。)を定めなければならない。
 2.  会員がその会員代表者を変更したときは、直ちに後任の会員代表者を本法人に届け出なければならない。
   
(経費の負担)
第11条 会員は、理事会の定めた入会金及び会費を納めなければならない。
 2.  既納付の入会金及び会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
   
(退 会)
第12条 会員はいつでも退会することができる。ただし、2か月以上前に当法人に対して、予め退会の予告をするものとする。
 2.  前項の場合のほか、会員は次に掲げる事由により退会する。
(1) 総会員の同意
(2) 死亡又は解散
(3) 除名
   
(除 名)
第13条 当法人の会員が、次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により除名することができる。この場合は、中間法人法第26条に定めるところによるものとする。
(1) 当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反するような行為をしたとき。
(2) 会費を1年以上滞納したとき。
(3) 除名。
   
(会員名簿)
第14条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録した名簿を作成する。
 2.  当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録した会員の住所又はその者が当法人に通知した住所に発して行う。   
   
(設立時の会員の氏名又は名称及び住所)
第15条 当法人の設立時の会員(中間法人法における社員)は、次のとおりとする。
      東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
      株式会社ナック
      神奈川県相模原市西橋本五丁目2番12−908号
      寺  岡  豊  彦
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第4章  総 会

(総 会)
第16条 当法人の総会(中間法人法に定める社員総会)は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、事業年度末日の翌日から3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催するものとする。
   
(招 集)
第17条 総会は、代表理事がこれを招集するものとする。
 2.  総会の招集は、理事の過半数で決する。
 3.  総会を招集するには、会日より5日前に各会員に対して、その通知を発することを要する。但し、総会員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
   
(議 長)
第18条 総会の議長は、代理理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。
 2.  総会の議長は、総会の秩序を維持し、議事を整理する。
 3.  総会の議長は、その命令に従わない者その他総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
   
(議決権)
第19条 各会員は、各1個の議決権を有する。
   
(決議の方法)
第20条 総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席会員の議決権の過半数をもって、これを決する。
   
(議事録)
第21条 総会の議事については、議事録を作り、これに法務省令で定めるところにより議事の経過の要領及びその結果等を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印することを要する。
   
(総会の決議の省略)
第22条 総会の決議の目的たる事項について、理事又は会員から提案があった場合において、その事項につき議決権を行使することができるすべての会員が、書面によってその提案に同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
 2.  前項の規定により定時総会の目的である事項の全てについての提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなされた場合には、その時にその定時総会が終結したものとみなす。
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第5章  役員等

(員 数)
第23条 当法人には、理事10人以内及び監事2人以内を置く。
   
(資 格)
第24条 当法人の理事及び監事は、当法人の会員又は会員である団体に属する者の中から選任する。ただし、必要があるときは、会員又は会員である団体に属する者以外の者から選任することを妨げない。
 2.  次に掲げる者は、理事及び監事となることができない。
(1) 法人その他の団体
(2) 成年被後見人もしくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
(3) 中間法人法又は会社法の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(4) 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
   
(任 期)
第25条 理事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとし、監事の任期は、就任後4年内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。
 2.  任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
 3.  任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
   
(代表理事)
第26条 当法人は、代表理事1名を置き、理事の互選によりこれを定める。
 2.  代表理事は、当法人を代表し、法人の業務を統轄する。
   
(役付理事)
第27条 前条のほか、理事の互選により、理事の中から副理事長、専務理事及び常務理事各若干名を定めることができる。
   
(理事及び監事の報酬)
第28条 理事及び監事の報酬は、それぞれ総会の決議をもって定める。
   
(理事会)
第29条 当法人は、理事をもって理事会を組織し、業務の執行その他定款に規定される事項につき決定する。ただし、日常の業務その他重要でない事項については理事会の決議に基づき代表理事に委ねることができる。
 2.  理事会を招集するには、会日より5日前に代表理事が理事に対してその通知を発することを要する。但し、理事全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
 3.  理事会の議長は、代理理事がこれに当たる。
 4.  理事会の決議は、理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって、これを決する。
 5.  理事会の議事については、議事録を作り、議事の経過の要領及びその結果等を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印することを要する。
   
(会長及び顧問)
第30条 当法人に、会長及び顧問を置くことができる。
 2.  会長及び顧問は、理事会の承認を経て代表理事が任命する。
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第6章  委員会

(委員会)
第31条 当法人は、その事業遂行上必要があると認めるときは、理事会の決定に基づき、各種の委員会を置き、専門事項の調査研究を行わせることができる。
 2.  委員会の運営に必要な事項については、理事会において定める。
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第7章  事務局

(事務局)
第32条 当法人の事務を処理するため、事務局を設け、所要の職員を置く。
 2.  事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会において定める。
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第8章  計算等

(事業年度)
第33条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
   
(事業計画及び予算)
第34条 当法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、毎事業年度毎に代表理事が作成し、総会の決議を経なければならない。 これを変更する場合も、同様とする。
   
(事業報告及び決算)
第35条 当法人の貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び剰余金の処分又は損失の処理に関する議案並びに附属明細書は、毎事業年度終了後速やかに代表理事が作成する。
 2.  代表理事は、前項の書類を監事の監査を経て定時総会に提出し、事業報告書についてはその内容を報告し、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理に関する議案については、総会の承認を受けなければならない。
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第9章  解 散

(解散の事由)
第36条 当法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 法人の合併
(3) 会員が1人になったとき
(4) 法人の破産手続開始の決定
(5) 解散を命ずる裁判
   
(法人の継続)
第37条 前条第1号の場合においては、総会の決議をもって法人を継続することができる。
 2.  前条第3号の場合においては、新たに会員を入会させて法人を継続することができる。
   
(解散登記後の継続)
第38条 当法人は、解散の登記をした後であっても、前条の規定に従って、法人を継続することができる。
   
(合 併)
第39条 当法人を合併するには、総会の承認がなければならない。
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第10章  清 算

(清算方法)
第40条 当法人の解散の場合における法人財産の処分方法は、総会の決議をもってこれを定める。ただし、中間法人法の規定により、理事又はその選任した者において清算することを妨げない。
 2.  清算人の選任及び解任は、総会の決議をもってこれを決する。
   
(残余財産の帰属)
第41条 当法人の残余財産の帰属は、総会の決議によりこれを定める。
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第11章  附 則

(最初の事業年度)
第42条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成20年3月31日までとする。
   
(最初の理事及び監事の任期)
第43条 当法人の最初の理事及び監事の任期は、就任後1年内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。
   
(最初の取締役及び監査役)
第44条 当会社の最初の理事及び監事は,次のとおりとする。
理事  寺 岡 豊 彦  狩 野   勝  岡 崎   稔
監事  竹 馬   晃
   
(規定外事項)
第45条 この定款に規定のない事項は、すべて中間法人法その他の法令によるものとする。

日本ボトルウォーター協会定款の運用に係わる細則
日本ボトルウォーター協会の定款に基づく協会運営に当たり、定款に各条文の中、特に具体的な条項及び運用指針を必要とするものについて、細則を設定することにより、定款を補完し円滑な運用を期する。



(入会基準)
原則として、会員の推薦を必要とする。
正会員は原則として、次の事項を遵守する個人または法人である事とする。
食品衛生法、ボトルウォーター類の品質表示ガイドライン及び関連法規を遵守しなければならない。
年1回以上、指定検査機関の分析による原水の水質検査成績書を、本会に提出するものとする。
年1回以上、製品中味を別に定める項目について指定検査機関で分析を行い、本会に提出するものとする。


(入会)
所定の入会手続きに要する入会申込書は、次の事項を具備していなければならない。
会社所在地又は、製造所の所在地
会社名
代表社名
電話番号及びFAX番号
会社の資本金
製造(営業)品目並びにボトルウォーターの商品名


(年会費)
会費は、下記の通りとする。

正会員 3,000円
準会員 3,000円
賛助会員 50,000円
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