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ボトルウォーター・水質基準

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ボトルウォーター・水質基準(Bottle water Water quality Standard)

第1章工場使用水の衛生管理
第2章ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水)の水質基準
第3章輸入ミネラルウォーターの規定
第4章JBWA製品水質追加基準

第1章  工場使用水の衛生管理

1.製品の原料になる水
  清涼飲料水の原水(清涼飲料水原料として用いる水及び清涼飲料水原料の希釈、溶解等に用いる水)は飲用適の水でなければならないことが食品衛生法の清涼飲料水の製造基準により規定されている。飲用適の水とは、水道法で規定された水道により供給される水、または食品衛生法の製造基準で設定された清涼飲料水の原水の基準に適合する水をいう。
ミネラルウォーター類の原水についても、水道法で規定された水道により供給される水、または食品衛生法の製造基準で設定されたミネラルウォーターの原水の基準に適合する水でなければならない。
   
2.原水の管理
 
  1. 水道水は受入口(水道末端)で遊離残留塩素0.1mg/l以上(結合残留塩素の場合.4mg/l)が確保されていることが必要である。
  2. 水道水以外の水(井戸水など)を使用する場合、原水は年1回以上公的機関の水質検査を受け、水質を確認し、成績書を1年間以上保存しておく。また井戸水等は季節などによる水質変動の有無、その程度や傾向を把握しておく。浅井戸では大雨の数日後微生物の増加や濁度の増加が見られる場合があり注意が必要である。不慮の災害等により水源等が汚染されたおそれがある場合には、その都度水質検査を行う。
  3. 水質検査の結果、飲用不適となったときは、直ちに使用を中止し、保健所長の指示を受け、適切な措置を講ずること。
   
3.使用水の処理設備の管理
  用水は、目的とする作業を行うのに十分な量を良好な水源から確保するとともに、その使用に際しては、合理的に用い、環境の保全に努めること。
  1. 源泉施設
    ・源泉の周辺地域は、可能な限り保護しなければならない。
    ・源泉施設は、源泉のあらゆる環境汚染または外部からの影響を避けるため、特に採水設備に関して可能な予防策をとらなければならない。
    ・源泉を汚染させる液体、固体、またはガス状の廃棄物に対して予防措置をとる。
    ・源泉区域内に、採水施設、送水施設及びそれに関連する施設、設備を設置し、源泉に影響を与えるような構築物は設置しないこと。
  2. 採水設備(井戸水等の汲み上げポンプ、塩素注入設備、貯水槽までの配管等)、貯水槽、急速ろ過機、活性炭ろ過機、純水装置、精密ろ過機等は、水質維持と、設備の機能維持のため、日常保守点検管理を行い、結果を記録し保存する。
    ・採水施設は、採水が衛生的に行われるように設けること。
    ・採水口は、出入りが許されていない者、有害動物等が入るのを防ぐに適した構築物で保護しなければならない。
  3. 水道水以外の水を原料用水や作業用水として使用する場合は、ミネラルウォーター類を除き、末端の給水栓で遊離残留塩素が0.1mg/L以上になるように、採水直後に塩素を添加する。日に1度以上、末端の給水栓での遊離残留塩素濃度を測定し、官能検査で異常のないことを確認し、結果を記録し保存する。
  4. 貯水槽(受水槽)/貯水タンクは汚水、そ族昆虫類、木の葉、塵埃等が混入しないように密閉されており、担当者以外は立ち入りできないよう施錠するなど設備されていることが必要である。
    ・送水施設は、製品に使用する水を汚染しないようにしなければならない。
    ・製品に使用する水に含有する砂を除去する施設を設置すること。
    ・送水施設は、送水が衛生的に行われるように設けられること。
  5. 貯水槽(受水槽)/貯水タンクは少なくとも年に1回以上は槽の清掃と補修を実施し、結果を記録し保存する。専門業者に依頼する場合は、点検項目等を指定し、貯水槽清掃報告書を提出させて確認し、保存する。
  6. 脱塩素処理後の水経路は微生物が繁殖しやすい環境にあるので、定期的にCIP等による洗浄殺菌が必要である。特に活性炭ろ過機の脱塩素後の部分は微生物の巣窟になりやすいので、定期的に熱水等により殺菌する必要がある。
  7. 脱塩素後の処理水の殺菌用に紫外線殺菌機を使用している場合は、紫外線ランプの寿命(紫外線出力低下、不点灯の発生)を勘案し、ランプの交換時期を外さないよう照射延べ時間を管理する。
  8. 水処理後の水質検査を定期的に行い、結果を記録し保存する。
   
4.作業用水
 
  1. 製品の接触面に触れる作業用水
    製品の半製品を通す配管、タンク類、充填機、包装容器等の洗浄水など、製品に接触する面に触れる作業用水と使用する水、湯は、飲用適の水でなければならない。
  2. その他の作業用水
    暖房用蒸気発生用、消火用、冷凍機用、その他同様の目的で使用し、清涼飲料水とはいっしょにならない水は、必ずしも飲用適の水を使用する必要はない。ただし、配管は完全に別系統とし、間違っても清涼飲料水の原料水や製品の接触面に触れる作業用水に混入しないようにしておく。なお、飲用適でない水の配管は色を変えるなど明確に区別できるようにしておくことが望ましい。
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第2章  ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水)の水質基準

1.成分規格(製品基準)
 
  1. 混濁(原材料,着香もしくは着色の目的に使用される添加物又は一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる死滅した微生物(製品原材料に混入することがやむを碍ないものに限る)に起因するものを除く):認めない
  2. 沈澱物(原材料,着香もしくは着色の目的で使用される添加物又は一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる死威した微生物(製品原材料に混入することがやむを得ないものに限る)によるものを除く)又は固形異物(原材料としての植物性固形物で,その容量百分率が30%以下であるものを除く):認めない
  3. ヒ素,鉛,カドミウム:検出しない
  4. スズ:150.0ppm以下
  5. 大腸菌群:陰性
    ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水)のうち,容器包装内の二酸化炭素圧力が98kPa(20℃)未満で,かつ,殺菌又は除菌を行わないもの:<【表5】参照> (a.)〜(e.):同上
  6. 腸球菌:陰性
  7. 緑膿菌:陰性
    (注)二酸化炭素圧力が98kPa(20℃)以上で殺菌又は除菌を行わないものは (a.)〜(e.) 別に調理基準(清涼飲料水全自動調理機で調理されるもの)あり
   
2.製造基準
  ミネラルウォーター類の原水 原水は飲用適の水(a.)又は(b.)でなければならない
  1. 水道事業による水道,専用水道,簡易専用水道により供給される水(水道水)又は
  2. ミネラルウォーター類の原水の基準(18項目)に適合する水:<【表1】参照>
  3. ミネラルウォーター類のうち,二酸化炭素圧力が98kPa(20℃)未満で,かつ殺菌又は除菌を行わないものの原水に追加される条件:【表3】参照

  4. ・原水は鉱水のみとする
    ・病原微生物に汚染されたもの又は汚染を疑わせるような生物,物質を含まない
    ・芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌:陰性(亜硫酸一鉄加寒天培地法)
    ・陽球菌:陰性(KFレンサ球菌寒天培地法)
    ・縁膿菌:陰性(mPA-B寒天培地法)
    ・細菌数:5/ml(標準寒天培地法)
   
3.泉源の衛生管理
  原水は、汚染を防止するため、泉源地及び採水地点の環境保全を含めて、その衛生確保には十分配慮するよう必要に応じて指導。 環境汚染の指標として、6物質((1)界面活性剤 (2)フェノール類 (3)農薬 (4)PCB類 (5)鉱油(6)多環芳香族炭化水素)が検出されないものを原水として使用することが望ましい。
   
4.ミネラルウォーター類の分類
  食品衛生法での「清涼飲料水」、または1990年に農林水産省が出した「ミネラルウォーター類の品質表示ガイドライン」による分類内容で、各地域規定・輸入規定に合わせた分類(名称)で表記をする。
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【表1】食品衛生法で定める原水の基準

  項目 基準値
1 一般細菌 100/mL以下(標準寒天培地法)
2 一般細菌 陰性(50mL中,L.B.,B.G.L.B.培地法)
3 カドミウムカドミウム 0.01mg/L以下
4 水銀 0.0005mg/L以下
5 セレン 0.01mg/L以下
6 0.05mg/L以下
7 バリウム 1mg/L以下
8 ヒ素 0.05mg/L以下
9 六価クロム 0.05mg/L以下
10 シアン 0.01mg/L以下
11 NO3-N及びNO2-N 10mg/L以下
12 フッ素 2mg/L以下
13 ホウ素 30mg/L以下(H3BO3として)
14 亜鉛 5mg/L以下
15 1.0mg/L以下
16 マンガン 2mg/L以下
17 有機物等(KMnO4消費量) 12mg/L以下
18 硫化物 0.05mg/L以下(H2Sとして)


【表2】水道法に基づく水質基準

  項目 基準値
1 一般細菌 100/mL以下(標準寒天培地法)
2 大腸菌群 陰性(50mL中,L.B.,B.G.L.B.培地法)
3 カドミウム及びその化合物 カドミウムとして0.01mg/L以下
4 水銀及びその化合物 水銀として0.0005mg/L以下
5 セレン及びその化合物 セレンとして0.01mg/L以下
6 鉛及びその化合物 鉛として0.01mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物 ヒ素として0.01mg/L以下
8 六価クロム化合物 六価クロムとして0.05mg/L以下
9 シアン化合イオン及び塩化シアン シアンとして0.01mg/L以下
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下
11 フッ素及びその化合物 フッ素として0.8mg/L以下
12 ホウ素及びその化合物 ホウ素として1.0mg/L以下
13 四塩化炭素 0.002mg/L以下
14 1,4−ジオキサン 0.05mg/L以下
15 1,1−ジクロロエチレン 0.02mg/L以下
16 シス−1,2−ジクロロエチレン 0.04mg/L以下
17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下
18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下
19 トリクロロエチレン 0.03mg/L以下
20 ベンゼン 0.01mg/L以下
21 クロロ酢酸 0.02mg/L以下
22 クロロホルム 0.06mg/L以下
23 ジクロロ酢酸 0.04mg/L以下
24 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下
25 臭素酸 0.01mg/L以下
26 総トリハロメタン 0.1mg/L以下
27 トリクロロ酢酸 0.2mg/L以下
28 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
29 ブロモホルム 0.09mg/L以下
30 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下
31 亜鉛及びその化合物 亜鉛として1.0mg/L以下
32 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムとして0.2mg/L以下
33 鉄及びその化合物 鉄として0.3mg/L以下
34 銅及びその化合物 銅として1.0mg/L以下
35 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムとして200mg/L以下
36 マンガン及びその化合物 マンガンとして0.05mg/L以下
37 塩化物イオン 200mg/L以下
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下
39 蒸発残留物 00mg/L以下
40 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下
41 ジェオスミン 0.00001mg/L以下
42 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下
43 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下
44 フェノール類 フェノール換算:0.005mg/L以下
45 有機物(全有機炭素) 5mg/L以下
46 pH値 5.8以上 8.6以下
47 異常でないこと
48 臭気 異常でないこと
49 色度 5度以下
50 濁度 2度以下


【表3】炭酸ガス圧が98kPa(20℃)未満で、無殺菌・無除菌で製造する場合の追加原水検査項目

  項目 基準値
1 腸球菌 陰性
2 緑膿菌 陰性
3 芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌 陰性
4 細菌数 5コロニー/mg/L以下

【表4】食品衛生法で定める製品検査基準

  項目 基準値
1 大腸菌群 陰性(50mL中,L.B.,B.G.L.B.培地法)
2 カドミウム 0.01mg/L以下
3 0.05mg/L以下
4 ヒ素 0.05mg/L以下
5 スズ 150.0ppm以下
6 混濁 認めない
7 沈殿物 認めない

【表5】炭酸ガス圧が98kPa(20℃)未満で、無殺菌・無除菌で製造する場合の追加製品(充填直後の製品)検査項目

  項目 基準値
1 腸球菌 陰性
2 緑膿菌 陰性
3 芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌 陰性
4 細菌数 20コロニー/mg/L以下


第3章  輸入ミネラルウォーターの規定

1.輸入ミネラルウォーターについての基本的考え方
 
  1. 食品安全基本法(平成15 年法律第48 号)第4条において、食品の安全性の確保は、国の内外における食品供給行程の各段階において適切な措置を講じることにより行われなければならないとされている。この観点から、輸入食品等の安全性確保については、輸出国における生産、製造、加工等の段階から輸入後の国内流通までの各段階において、適切な措置が講じられることが必要である。
  2. 輸入者を含む食品等事業者の責務として、自らの責任において輸入食品等の安全性を確保するため、必要な知識及び技術の習得、原材料の安全性の確保、自主検査の実施等について努めなければならない。 輸入者は自主的な衛生管理の推進を図る。
  3. 法に基づく輸入手続、検査制度、規格基準及び添付が義務付けられている衛生証明書等、食品衛生上の規制及び輸入者の責務等について周知を図る。また、輸入者の自主的な衛生管理を推進する観点から、輸入食品等の違反情報、輸出国の食品衛生に関する規制、生産者等からの情報等により、輸入者自ら輸入食品等の安全性確保に努める。
  4. 輸入者は、生産者等から必要な資料を入手するなどにより、事前に当該食品等の安全性や、薬事法(昭和35 年法律第145 号)により規制される医薬品成分の含有の有無等を確認する。特に当該食品等を我が国に初めて輸入しようとする場合、同種の食品で違反事例のあるもの等については、事前に各検疫所に相談する。
   
2.自主検査の実施
  初回輸入時においては、輸入食品等の成分規格や農薬、動物用医薬品、添加物等の使用状況に基づき、当該輸入食品等が法に適合していることの確認のために必要な検査項目について自主検査を行う。継続的に輸入する場合にあっては、その輸入頻度等を踏まえ、当該輸入食品等の農薬、動物用医薬品、添加物等の使用状況を定期的に確認し、同種の食品の違反情報等も参考としながら、定期的に自主検査を行う。
   
3.輸入食品等の記録の作成及び保存
  輸入者は、輸入食品等の流通状況についての確認がいつでも行えるよう、当該食品等に関する輸入時の記録、販売時の記録等の適正な作成及び保存に努めるとともに、法違反が発見された場合において、関係する検疫所又は都道府県等に当該情報を速やかに提供をする
   
4.適正表示
  輸入者は、輸入食品等の表示内容が国内の関係法令の基準にそったものとなるよう、輸入者の所在地を管轄する都道府県等に事前に照会等をする。
   
5.輸入者、通関業者及び保税倉庫業者の食品衛生に関する知識の向上
  輸入者、通関業者及び保税倉庫業者に対し、検疫所や関係団体等が開催する講習会に輸入食品を担当する者は積極的に参加させること等により、担当者の食品衛生に関する知識の習得に努め、輸入食品等の安全性確保を図る。
   
6.輸入食品の輸入届出
  輸入者は、食品衛生法で定められている規格・基準に基づいて 、その都度その旨を厚生労働大臣に届出なければならない。この輸入届手続きは、全国31海空港の検疫所食品輸入監視担当窓口で行われている。検疫所においては、輸入届出について審査を行い、必要に応じ検査等を行うことにより、輸入食品等の衛生確保を図っている。 なお、食品等輸入手続きを簡素化するために、以下に挙げた主な制度のほか、輸入者の端末からのオンラインやフロッピーディスクで輸入届出ができる輸入食品監視支援システム(1996年)の導入、税関の通関情報処理システムとのインターフェイス化(1997年)が図られてきており輸入手続の簡素化・迅速化が進められている。
  1. 輸入食品等事前確認制度:外国で製造された食品のうち、食品衛生法に基づく規格基準等に適合していることが事前に確認されたものについては、厚生労働省に登録し、この登録された食品等が届出された場合には、審査後直ちに食品等輸入届出済証が交付される制度。
  2. 計画輸入制度:特に定められた食品等(計画輸入対象食品)について、同じ食品等を繰り返し輸入する場合、初回輸入時に、1年間又は3年間の輸入計画を食品等輸入届出書に添付して提出し、審査の結果、問題がないと判断された場合は、次回からの輸入の都度の輸入届出が省略できる(当該期間内に限り)制度。
  3. 品目登録制度:同一食品等を継続的に輸入する場合、輸入する食品等の記載事項について登録を行い、その記載事項に問題がないことが確認されると、その後1年間は、輸入届出の際、登録した記載事項は、登録番号により行うことができる制度。
  4. 輸入届出書の軽微な誤記:食品等輸入届出書の記載事項に係るタイプミス等の軽微な誤りについては、不問に付されている(昭和46年12月20日事務連絡、昭和57年8月18日環食第184号各検疫所長宛通知)。
  5. 継続輸入制度:同一食品が繰り返し輸入される場合で、一定期間内に行った同一食品の検査成績等が添付されている場合は、その調査項目について有効期間内は輸入時の検査が省略される制度。
  6. 輸出国公的検査機関制度:輸出国の公的検査機関(輸出国公的検査機関リストに掲載されている検査機関)で輸出時に検査を受け、その成績書が添付されている場合に、その検査項目について輸入時の検査が省略される制度。
  7. 事前届出制度:すべての食品等について、輸入貨物の到着予定日の7日前から輸入届出を受け付けて、検査の結果、現場検査等の必要がないと判断された輸入届出については、貨物の到着前もしくは到着後直ちに食品等輸入届出済書が交付される制度。
  8. 検査証明書の電子転送:我が国に輸入される獣畜の肉等が、輸出国政府機関により発行された検査証明書の添付がなければ輸入してはならないとされているが、検査証明書に記載される事項が輸出国政府機関から検疫所の電子計算機に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された場合にはこれを適用しないとされている。 検査証明事項の電子的送信については、我が国とオーストラリアとの間で実施している。

【輸入届出制度のフローチャート】



<参考情報>
問い合わせ先:厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課
Tel 03-5253-1111(代)
http://www.mhlw.go.jp【検査機関(輸入食品等の監視を行う検疫所)】
(PDF)http://www5.cao.go.jp/otodb/japanese/houseido/image/lh_02010-2.pdf
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第4章  JBWA製品水質追加基準

1.製品水質自主検査の実施
 
  1. 工場新規設置、及び工場改造・改築・移転等の場合の初回生産時製品(輸入品は初回輸入時)において、関係法令の製品基準項目及び原水の飲用適項目の検査を実施する。
  2. 製品は、関係法令の基準と自主設定項目の水質検査を公的機関にて定期的に実施する。
  3. 毎回生産時には、生産ロットから抜き取りにて、自主設定項目の検査を実施する。
  4. 賞味期限設定をした1.5倍以上の期間の検査(根拠となる自主設定項目検査)を実施する。

【表7】JBWA推奨製品自主検査項目

  項目 基準値
1 一般細菌数 100/mL以下
2 大腸菌群 陰性
3 pH 自主設定
4 官能検査で正常品と比較して異常がないこと
5 臭気 官能検査で正常品と比較して異常がないこと
6 残留塩素 自主設定
7 自主設定項目 硬度、ミネラル成分など
   
2.記録の作成及び保存
  全ての検査において記録を残し、適正な期間(関係法令基準以上)の保存に努める。 法違反が発見された場合において、関係する機関又は都道府県等に当該情報を速やかに提供する。

※全てにおいて関係法令の基準で定められている規格・基準が最優先項目です。

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