ボトルウォーター・水質基準 |
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ボトルウォーター・水質基準(Bottle water Water quality Standard)
| 第1章 | 工場使用水の衛生管理 |
| 第2章 | ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水)の水質基準 |
| 第3章 | 輸入ミネラルウォーターの規定 |
| 第4章 | JBWA製品水質追加基準 |
第1章 工場使用水の衛生管理
| 1.製品の原料になる水 | |
| 清涼飲料水の原水(清涼飲料水原料として用いる水及び清涼飲料水原料の希釈、溶解等に用いる水)は飲用適の水でなければならないことが食品衛生法の清涼飲料水の製造基準により規定されている。飲用適の水とは、水道法で規定された水道により供給される水、または食品衛生法の製造基準で設定された清涼飲料水の原水の基準に適合する水をいう。 ミネラルウォーター類の原水についても、水道法で規定された水道により供給される水、または食品衛生法の製造基準で設定されたミネラルウォーターの原水の基準に適合する水でなければならない。 |
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| 2.原水の管理 | |
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| 3.使用水の処理設備の管理 | |
用水は、目的とする作業を行うのに十分な量を良好な水源から確保するとともに、その使用に際しては、合理的に用い、環境の保全に努めること。
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| 4.作業用水 | |
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第2章 ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水)の水質基準
| 1.成分規格(製品基準) | |
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| 2.製造基準 | |
ミネラルウォーター類の原水
原水は飲用適の水(a.)又は(b.)でなければならない
・原水は鉱水のみとする ・病原微生物に汚染されたもの又は汚染を疑わせるような生物,物質を含まない ・芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌:陰性(亜硫酸一鉄加寒天培地法) ・陽球菌:陰性(KFレンサ球菌寒天培地法) ・縁膿菌:陰性(mPA-B寒天培地法) ・細菌数:5/ml(標準寒天培地法) |
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| 3.泉源の衛生管理 | |
| 原水は、汚染を防止するため、泉源地及び採水地点の環境保全を含めて、その衛生確保には十分配慮するよう必要に応じて指導。 環境汚染の指標として、6物質((1)界面活性剤 (2)フェノール類 (3)農薬 (4)PCB類 (5)鉱油(6)多環芳香族炭化水素)が検出されないものを原水として使用することが望ましい。 | |
| 4.ミネラルウォーター類の分類 | |
| 食品衛生法での「清涼飲料水」、または1990年に農林水産省が出した「ミネラルウォーター類の品質表示ガイドライン」による分類内容で、各地域規定・輸入規定に合わせた分類(名称)で表記をする。 | |

【表1】食品衛生法で定める原水の基準
| 項目 | 基準値 | |
| 1 | 一般細菌 | 100/mL以下(標準寒天培地法) |
| 2 | 一般細菌 | 陰性(50mL中,L.B.,B.G.L.B.培地法) |
| 3 | カドミウムカドミウム | 0.01mg/L以下 |
| 4 | 水銀 | 0.0005mg/L以下 |
| 5 | セレン | 0.01mg/L以下 |
| 6 | 鉛 | 0.05mg/L以下 |
| 7 | バリウム | 1mg/L以下 |
| 8 | ヒ素 | 0.05mg/L以下 |
| 9 | 六価クロム | 0.05mg/L以下 |
| 10 | シアン | 0.01mg/L以下 |
| 11 | NO3-N及びNO2-N | 10mg/L以下 |
| 12 | フッ素 | 2mg/L以下 |
| 13 | ホウ素 | 30mg/L以下(H3BO3として) |
| 14 | 亜鉛 | 5mg/L以下 |
| 15 | 銅 | 1.0mg/L以下 |
| 16 | マンガン | 2mg/L以下 |
| 17 | 有機物等(KMnO4消費量) | 12mg/L以下 |
| 18 | 硫化物 | 0.05mg/L以下(H2Sとして) |
【表2】水道法に基づく水質基準
| 項目 | 基準値 | |
| 1 | 一般細菌 | 100/mL以下(標準寒天培地法) |
| 2 | 大腸菌群 | 陰性(50mL中,L.B.,B.G.L.B.培地法) |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムとして0.01mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 水銀として0.0005mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | セレンとして0.01mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 鉛として0.01mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素として0.01mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムとして0.05mg/L以下 |
| 9 | シアン化合イオン及び塩化シアン | シアンとして0.01mg/L以下 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
| 11 | フッ素及びその化合物 | フッ素として0.8mg/L以下 |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素として1.0mg/L以下 |
| 13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
| 14 | 1,4−ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
| 15 | 1,1−ジクロロエチレン | 0.02mg/L以下 |
| 16 | シス−1,2−ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/L以下 |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
| 21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
| 22 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
| 23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 |
| 24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
| 25 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
| 26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
| 27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 |
| 28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
| 29 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
| 30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
| 31 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛として1.0mg/L以下 |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムとして0.2mg/L以下 |
| 33 | 鉄及びその化合物 | 鉄として0.3mg/L以下 |
| 34 | 銅及びその化合物 | 銅として1.0mg/L以下 |
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムとして200mg/L以下 |
| 36 | マンガン及びその化合物 | マンガンとして0.05mg/L以下 |
| 37 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
| 38 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
| 39 | 蒸発残留物 | 00mg/L以下 |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
| 41 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
| 42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
| 44 | フェノール類 | フェノール換算:0.005mg/L以下 |
| 45 | 有機物(全有機炭素) | 5mg/L以下 |
| 46 | pH値 | 5.8以上 8.6以下 |
| 47 | 味 | 異常でないこと |
| 48 | 臭気 | 異常でないこと |
| 49 | 色度 | 5度以下 |
| 50 | 濁度 | 2度以下 |
【表3】炭酸ガス圧が98kPa(20℃)未満で、無殺菌・無除菌で製造する場合の追加原水検査項目
| 項目 | 基準値 | |
| 1 | 腸球菌 | 陰性 |
| 2 | 緑膿菌 | 陰性 |
| 3 | 芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌 | 陰性 |
| 4 | 細菌数 | 5コロニー/mg/L以下 |
【表4】食品衛生法で定める製品検査基準
| 項目 | 基準値 | |
| 1 | 大腸菌群 | 陰性(50mL中,L.B.,B.G.L.B.培地法) |
| 2 | カドミウム | 0.01mg/L以下 |
| 3 | 鉛 | 0.05mg/L以下 |
| 4 | ヒ素 | 0.05mg/L以下 |
| 5 | スズ | 150.0ppm以下 |
| 6 | 混濁 | 認めない |
| 7 | 沈殿物 | 認めない |
【表5】炭酸ガス圧が98kPa(20℃)未満で、無殺菌・無除菌で製造する場合の追加製品(充填直後の製品)検査項目
| 項目 | 基準値 | |
| 1 | 腸球菌 | 陰性 |
| 2 | 緑膿菌 | 陰性 |
| 3 | 芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌 | 陰性 |
| 4 | 細菌数 | 20コロニー/mg/L以下 |
第3章 輸入ミネラルウォーターの規定
| 1.輸入ミネラルウォーターについての基本的考え方 | ||
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| 2.自主検査の実施 | ||
| 初回輸入時においては、輸入食品等の成分規格や農薬、動物用医薬品、添加物等の使用状況に基づき、当該輸入食品等が法に適合していることの確認のために必要な検査項目について自主検査を行う。継続的に輸入する場合にあっては、その輸入頻度等を踏まえ、当該輸入食品等の農薬、動物用医薬品、添加物等の使用状況を定期的に確認し、同種の食品の違反情報等も参考としながら、定期的に自主検査を行う。 | ||
| 3.輸入食品等の記録の作成及び保存 | ||
| 輸入者は、輸入食品等の流通状況についての確認がいつでも行えるよう、当該食品等に関する輸入時の記録、販売時の記録等の適正な作成及び保存に努めるとともに、法違反が発見された場合において、関係する検疫所又は都道府県等に当該情報を速やかに提供をする | ||
| 4.適正表示 | ||
| 輸入者は、輸入食品等の表示内容が国内の関係法令の基準にそったものとなるよう、輸入者の所在地を管轄する都道府県等に事前に照会等をする。 | ||
| 5.輸入者、通関業者及び保税倉庫業者の食品衛生に関する知識の向上 | ||
| 輸入者、通関業者及び保税倉庫業者に対し、検疫所や関係団体等が開催する講習会に輸入食品を担当する者は積極的に参加させること等により、担当者の食品衛生に関する知識の習得に努め、輸入食品等の安全性確保を図る。 | ||
| 6.輸入食品の輸入届出 | ||
輸入者は、食品衛生法で定められている規格・基準に基づいて 、その都度その旨を厚生労働大臣に届出なければならない。この輸入届手続きは、全国31海空港の検疫所食品輸入監視担当窓口で行われている。検疫所においては、輸入届出について審査を行い、必要に応じ検査等を行うことにより、輸入食品等の衛生確保を図っている。
なお、食品等輸入手続きを簡素化するために、以下に挙げた主な制度のほか、輸入者の端末からのオンラインやフロッピーディスクで輸入届出ができる輸入食品監視支援システム(1996年)の導入、税関の通関情報処理システムとのインターフェイス化(1997年)が図られてきており輸入手続の簡素化・迅速化が進められている。
【輸入届出制度のフローチャート】 ![]()
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第4章 JBWA製品水質追加基準
| 1.製品水質自主検査の実施 | |||||||||||||||||||||||||
【表7】JBWA推奨製品自主検査項目
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| 2.記録の作成及び保存 | |||||||||||||||||||||||||
| 全ての検査において記録を残し、適正な期間(関係法令基準以上)の保存に努める。 法違反が発見された場合において、関係する機関又は都道府県等に当該情報を速やかに提供する。 | |||||||||||||||||||||||||
※全てにおいて関係法令の基準で定められている規格・基準が最優先項目です。





