• 協会定款
  • ウォーターサーバー規定
  • 宅配水・水質基準
  • ポリカーボネイト製ボトル容器管理基準
  • PETボトルガイドライン
  • 製品安全に関する自主行動計画
  • 食品に関する自主行動計画

ウォーターサーバー規定

第1章 ウォーターサーバー規定

1.適用範囲 ウォーターサーバー(以下、サーバーという)とは、冷却または加熱能力を持ち飲料水をコップ等に供給する装置のことをいい、飲料用のボトルを装填して使用する機器について規定する。

2.構造
  1. サーバーは容易に洗浄ができる構造であること。
  2. サーバーの部品および構造は関連法規に適合していること。
  3. サーバーへのボトル装填時は、飲料水が直接外気に触れない構造であること。
  4. 冷水および温水タンク内は製造事業者が設定した温度に制御されていること。
  5. 外気からの空気取り入れ口をもつものは、エアーフィルタが設置されている構造であること。
  6. 冷水および温水コックは、適切に洗浄できる構造および形状であること。
3.安全性
  1. 水との接触材料はすべて、食品衛生法に適合していること。
  2. 取水した飲料水については水道法の水質基準に適合していることが望ましい。

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第2章 ウォーターサーバーメンテナンス規定

1.適用範囲 ウォーターサーバー(以下、サーバーという)を使用するうえで、衛生面において安全性を維持する事を目的とし、サーバーのメンテナンスを適正に行なうことを定め規定する。

2.要求事項
  1. メンテナンスに携わるものは、当協会が認定した講習を受講し資格認定を受けなければならない。
  2. サーバーを清潔に保ち良好な状態を保持するため、当協会が推奨する定期的なメンテナンスを実施しなければならない。
  3. 当協会のメンテナンスマニュアルに基づき有資格者またはその指導の下、実施しなければならない。
  4. メンテナンスを施したサーバー本体に、JBWA認定の証(シール)を貼付しなければならない。
  5. サーバー毎にメンテナンス施工日の記録を残さなければならない。また、当協会が求める時はそれを開示しなければならない。
  6. メンテナンスを施す時は、作業場所の衛生状態に配慮し行わなければならない。

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第3章 その他 補足事項

1. 当協会会員は消費者に対して、ウォーターサーバーの正しい使用方法について適時指導しなければならない。 設置場所についての指導や、容器を衛生的に交換すること、冷水および温水コックを清潔な状態に保つことについての指導は重要となる。

2. ウォーターサーバーの設置場所としては、以下の環境は望ましくない。
・汚染リスクがある環境区域。
・戸外または直射日光があたる区域。
・埃が多い場所、換気状態の悪い場所。
・起伏のある場所、傾いた場所、またはトイレに極めて近い区域。
・著しく湿った区域、水が滴下する区域、または足元に水がたまる区域。
・通路または、避難通路。
・放熱物の正面、温風排出口の正面。
・当協会会員がアクセス出来ない区域。

3. 当協会会員は全てのウォーターサーバーの目立つ場所に、会員の名称・住所・連絡先を表示しなければならない。